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CGMに関する診療報酬
診療報酬点数(一部抜粋)
日本糖尿病学会からリアルタイムCGM適正使用指針が発出されました。
この指針は、日本糖尿病学会のホームページに公開されております。
保険適用
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C152-2 持続血糖測定器加算 |
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特掲診療料 |
点数 |
注記 |
在宅療養指導管理材料加算 |
1. 間歇注入シリンジポンプと連動する 2. 間歇注入シリンジポンプと連動しない |
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、持続血糖測定器を使用した場合に、2月に2回に限り、第1款の所定点数に加算する。注2 当該患者に対して、プログラム付きシリンジポンプ又はプログラム付きシリンジポンプ以外のシリンジポンプを用いて、トランスミッターを使用した場合は、第1款の所定点数にそれぞれ3,230点又は2,230点を加算する。ただし、この場合において、区分番号C152に掲げる間歇注入シリンジポンプ加算は算定できない。 |
検査 |
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158 特定保険医療材料 |
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皮下グルコース測定用電極 |
639点 |
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D231-2 皮下連続式グルコース測定 |
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一連につき |
700点 |
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。 |