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CGMに関する診療報酬
診療報酬点数(一部抜粋)
日本糖尿病学会からリアルタイムCGM適正使用指針が発出されました。
この指針は、日本糖尿病学会のホームページに公開されております。
保険適用
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C150-7 血糖自己測定器加算 | ||
7. 間歇スキャン式持続血糖測定器によるもの | 1,250点 | 7については、インスリン製剤の自己注射を1日に1回以上行っている入院中 の患者以外の患者に対して、血糖自己測定値に基づく指導を行うため、間歇スキ ャン式持続血糖測定器を使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数 に加算する。 留意事項 1)~(4) 略 (5) 「7」においては、糖尿病の治療に関し、専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師又は当該専門の医師の指導の下で糖尿病の治療を実施する医師が、間歇スキャン式持続血糖測定器を使用して血糖管理を行った場合に算定する。 (6) 「7」においては、間歇スキャン式持続血糖測定器以外の血糖自己測定については所定点数に含まれ、別に算定できない。 (7) 注3の場合を除き、間歇スキャン式持続血糖測定器を使用する場合には、間歇スキャン式持続血糖測定器以外の血糖自己測定をした回数を基準に算定する。 (8) 略 |
C152-2 持続血糖測定器加算 | ||
特掲診療料 | 点数 | 注記 |
在宅療養指導管理材料加算 | 1. 間歇注入シリンジポンプと連動する 2. 間歇注入シリンジポンプと連動しない | 注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、持続血糖測定器を使用した場合に、2月に2回に限り、第1款の所定点数に加算する。注2 当該患者に対して、プログラム付きシリンジポンプ又はプログラム付きシリンジポンプ以外のシリンジポンプを用いて、トランスミッターを使用した場合は、第1款の所定点数にそれぞれ3,230点又は2,230点を加算する。ただし、この場合において、区分番号C152に掲げる間歇注入シリンジポンプ加算は算定できない。 |
D231-2 特掲診療料・検査 | ||
皮下連続式グルコース測定 | -700点(技術料) | 注 通知 |