診療報酬とその概要

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CGMに関する診療報酬

診療報酬点数(一部抜粋)
日本糖尿病学会からリアルタイムCGM適正使用指針が発出されました。
この指針は、日本糖尿病学会のホームページに公開されております。

保険適用

  • 急性発症若しくは劇症1型糖尿病患者又は膵全摘後の患者であって、皮下インスリン注入療法を行っている者。
  • 内因性インスリン分泌の欠乏(空腹時血清C ペプチドが0.5ng/ml 未満を示すものに限る。)を認め、低血糖発作を繰り返す等重篤な有害事象がおきている血糖コントロールが不安定な2型糖尿病患者であって、医師の指示に従い血糖コントロールを行う意志のある、皮下インスリン注入療法を行っている者
C150-7 血糖自己測定器加算
7. 間歇スキャン式持続血糖測定器によるもの1,250点

7については、インスリン製剤の自己注射を1日に1回以上行っている入院中 の患者以外の患者に対して、血糖自己測定値に基づく指導を行うため、間歇スキ ャン式持続血糖測定器を使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数 に加算する。

留意事項

1)~(4) 略

(5) 「7」においては、糖尿病の治療に関し、専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師又は当該専門の医師の指導の下で糖尿病の治療を実施する医師が、間歇スキャン式持続血糖測定器を使用して血糖管理を行った場合に算定する。

(6) 「7」においては、間歇スキャン式持続血糖測定器以外の血糖自己測定については所定点数に含まれ、別に算定できない。

(7) 注3の場合を除き、間歇スキャン式持続血糖測定器を使用する場合には、間歇スキャン式持続血糖測定器以外の血糖自己測定をした回数を基準に算定する。

(8) 略

C152-2 持続血糖測定器加算

特掲診療料

点数

注記

在宅療養指導管理材料加算

1. 間歇注入シリンジポンプと連動する
持続血糖測定器を用いる場合
イ  2個以下の場合 1,320点  
ロ  3個または4個の場合 2,640点
ハ  5個以上の場合 3,300点                   

2. 間歇注入シリンジポンプと連動しない
持続血糖測定器を用いる場合
イ  2個以下の場合 1,320点 
ロ  3個または4個の場合 2,640点      
ハ  5個以上の場合 3,300点  

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、持続血糖測定器を使用した場合に、2月に2回に限り、第1款の所定点数に加算する。注2 当該患者に対して、プログラム付きシリンジポンプ又はプログラム付きシリンジポンプ以外のシリンジポンプを用いて、トランスミッターを使用した場合は、第1款の所定点数にそれぞれ3,230点又は2,230点を加算する。ただし、この場合において、区分番号C152に掲げる間歇注入シリンジポンプ加算は算定できない。

D231-2 特掲診療料・検査
皮下連続式グルコース測定

-700点(技術料)
-6,340円(材料費)


1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
2 注1に規定する届出を行った診療所において行われる場合は、6月に2回に限り算定する。

通知
D231-2 皮下連続式グルコース測定(一連につき)
(1) 糖尿病患者の治療に際してインスリン抵抗性の評価、至適インスリン用量の決定等を目的として、皮下に留置した電極から皮下組織中のグルコース値を連続して測定した場合に 算定できる。
(2) 皮下連続式グルコース測定は以下に掲げる患者に対し行われた場合に算定する。また、算定した場合は、以下のいずれに該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に明記する。 ア 治療方針策定のために血糖プロファイルを必要とする1型糖尿病患者 イ 低血糖発作を繰り返す等重篤な有害事象がおきている血糖コントロールが不安定な2 型糖尿病患者であって、医師の指示に従い血糖コントロールを行う意志のある者
(3) 2日以上にわたり連続して実施した場合においても、一連として1回の算定とする。
(4) 皮下連続式グルコース測定と同一日に行った血中グルコース測定に係る費用は所定点数に含まれる。
(5) 人工膵臓検査又は人工膵臓療法を同一日に行った場合は、主たるもののみ算定する。
(6) 穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は別に算定できない。

 


 

C152-2 持続血糖測定器加算

で保険請求するための施設基準

CGMの施設基準とその届出に関しては以下を参照ください

CGMを実施するための施設基準

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