持続血糖測定器加算は、インスリンポンプと連動するかしないで
施設基準の届出や、実施のための留意事項が異なりますのでご注意ください
1. 持続血糖測定器加算に関する施設基準
- 皮下連続式グルコース測定に関する施設基準の届出 を行っている医療機関であること
- 糖尿病の治療に関し、専門の知識及び少なくとも5年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること
- 糖尿病の治療及び持続皮下インスリン注入療法に従事した経験を2年以上有し、適切な研修を修了した常勤の看護師又は薬剤師が1名以上配置されていること
- 常勤医師や看護師、薬剤師に対しては日本糖尿病学会や日本糖尿病療養指導士認定機構が行うe-learningの受講を必須としている
2. 届出に関する事項
持続血糖測定器加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式24 の5を用いること。
適応と注意点
- 急性発症1型または劇症1型の糖尿病患者で、低血糖対策と血糖コントロールの両立が強く求められるが就労や生活環境上の理由でインスリンポンプ一体型リアル タイム CGM(SAP)を使用できない者
- 2型の糖尿病患者でも内因性インスリン分泌が欠乏(空腹時血清C ペプチド 0.5 ng/mL 未満)しており、インスリン治療を行っていても低血糖発作など重篤な有害事象がおきている血糖コントロール不安定な者。
-
具体的にはインスリン頻回注射またはSAP 以外のインスリンポンプ治療と1日最低 2 回以上のSMBG を行っているが、血糖が不安定で予期せぬ低血糖や著明な高血糖を繰り返す者で、施設基準を満たす医療機関を受診している者
1
施設基準に係る届出を
行う
2
CGMを保険請求する際、患者ごとに指導者名が記載されている指導記録を作成し、患者に提供すること。
また、指導記録の写しを診療録に添付すること。
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